お知らせ
2025年7月4日(金)
【えるぼし認定を目指す企業の皆さま】申請に向けて認定基準を確認しましょう!
⭐えるぼし認定を目指す企業の皆さま⭐
女性が働きやすい職場の証である「えるぼし認定」を取得するにあたって認定基準を確認しましょう。
《まずは一般事業主行動計画を策定しましょう》
女性活躍推進法における一般事業主行動計画を策定し、
労働局へ届出し、社内周知する必要があります。
⇒一般事業主行動計画を策定しましょう!をご参考ください。
届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が優良であり
一定の要件を満たした場合、下記の5つの項目において満たした数に応じて1~3段階目まで認定が受けられます。
《えるぼし認定評価項目》
1.採用
2.継続就業
3.労働時間等の働き方
4.管理職比率
5.多様なキャリアコース
上記5項目の中で、それぞれ雇用管理区分ごとに
継続年数や労働時間、管理者比率などが産業平均値(※1)以上であるかを算出する必要があります。
本ページに添付されている産業平均値の一覧表と、自動計算シートを活用し自社の数値を把握しましょう。
(※1)産業平均値・・・女性活躍推進法に基づくえるぼし認定、プラチナえるぼし認定の基準に関して、
雇用環境・均等室長が別に定める産業ごとの「平均値」のこと。平均値は毎年更新され、厚生労働省HPにて公表されます。
【参考ページ】
・女性活躍推進法特集ページ(えるぼし・プラチナえるぼし認定)
【お問い合わせ】
■えるぼし認定について説明を聞いてみたい、相談したい
⇒酒田市役所 商工港湾課 人材活躍推進係 (TEL:26-5757)
■より詳しく申請手順や評価基準が知りたい
⇒山形労働局雇用環境・均等室 (TEL:023-624-8228)