2024年5月23日(木)
女性が働きやすい職場づくりに取り組む事業所に奨励金を交付します!
酒田市は、働く人がその個性と能力を発揮できる職場づくりを目指し取組みを進める事業所への支援として、予算の範囲内で奨励金を交付します。対象となるのは下記のとおりです。
※一般事業主行動計画は「女性活躍推進法」に基づくものと「次世代育成支援対策推進法」に基づくものとがあります。対象は全て「女性活躍推進法」になりますのでご注意ください。
【対象項目】
①女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定及び厚生労働大臣への届出
市内に本社を有し、常時雇用する労働者の数が100人以下の一般事業主が女性活躍推進法に基づき、新たに一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出、かつ基準に適合する一般事業主の認定への申請を行う意思を有するもの。
※期間満了による更新は対象外です。
②女性管理職の登用
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、女性を管理職に登用した一般事業主。
<以下の条件を満たした場合に支援します>
●事業主の三親等以内の者を除いて登用したとき
※本市に所在する事業所において、当該事業所等設立後3人目までとします。
※管理職の定義はチラシ(裏面)のQ&Aをご覧ください。
③男性の育児休業等の 取得
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届出済で、かつ、男性の正社員・正職員に育児休業等を取得させた一般事業主。
<以下の2つの条件を満たした場合に支援します>
・子の出生後8週間以内に育児休業等の取得を開始し、かつ、当該育児休業等が30日以上(勤務を要しない日を含む。)連続していること。
・職場に復帰して1か月以上勤務を継続していること。
※過去の交付を含み、最大3回目までとします。
【金額】 ①は30万円、②と③は1項目につき20万円。ただし、1年度当たり50万円(2項目)を限度とする。
【対象者】 次の項目すべてに該当する事業所
(1) 市内に本社又は事業所を有すること。
(2) 交付申請日において納付期限の到来した市税を完納していること。
(3) 酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第1号及び第3号に規定する者でないこと。
※ただし、下記のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
ア) 国・地方公共団体・独立行政法人及び地方独立行政法人
イ) ア)に該当する者から出資又は出捐金を受けている事業所
【対象期間】 令和6年3月1日~令和7年2月28日までに対象項目の①~③に該当
【受付期間】 令和6年6月3日(月)~令和7年3月14日(金)
【申請方法】 下記申請フォームから又は郵送、持参
【申請書類】 (1) 全項目共通
・一般事業主行動計画策定奨励金交付申請書 (様式第1号)
・取組状況報告書
・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の写し
※紙面での提出の方は、申請書と取組状況報告書を添付ファイルよりダウンロードしてください。
(2)女性管理職の登用
・組織図など(管理職の人数が分かるもの)
(3)男性育児休業等取得
・育児休業辞令書など休業期間が分かる書類
【提出先・お問合せ】 市商工港湾課人材活躍推進係 (市役所6階)
TEL: 0234-26-5757 FAX: 0234-22-3910 E-mail: koyou@city.sakata.lg.jp